Q2.媒介契約すると自分で買主を見付けられないの?
まず、媒介契約について説明しますと、宅建業者が宅地建物の売買などの仲介の依頼を受けると依頼者との間に書面(媒介契約書)を作成し、交付しなければなりません。
「専任媒介契約」というのは媒介契約の1つです。依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理の依頼を禁止する契約で、これによって業者間の「抜け駆け」を防ごうというものです。
その他、他の業者に依頼できる「一般媒介契約」や、自己発見取引も禁止する「専属専任媒介契約」などがありますから、媒介契約をするときはきちんと確認する必要があります。
ですから、この場合、「専任媒介契約」は自己発見取引を禁止するものではありませんので、仲介手数料を支払う必要はありません。
ただし、建設省が定めた約款を使用して専任媒介契約をした場合は、履行に要した費用を支払わなければならないとされています。